家庭・母子相談員の採用条件
児童福祉の公的機関として、最初に思いつく場所に「児童相談所の名前が」が挙がると思います。
それに対し、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている、「福祉事務所内の家庭児童相談室」では、小地域を単位を上手く活かして、より早くより丁寧な対応で問題解決に努めています。
この家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なっているのが「家庭相談員」です。
家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、各々のケースに一番ふさわしい解決方法を見つけ出して、アドバイスを行なう仕事です。
また何らかの事情があって、福祉事務所まで来ることができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。
母子相談員の仕事の役割は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行なうことです。
通常は、電話や事務所内での面接によって相談を受け付けることがほとんどですが、場合によっては相談者の方へ出向いて個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くこともあります。
家庭相談員・母子相談員は、ともに仕事場は福祉事務所となります。
すべての福祉事務所に、この家庭児童相談室が設けられているわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否などの青少年の問題が拡大しているため、今後もこのような相談機関の必要性は高くなっていくと思われます。
医療事務の給料
家庭相談員の仕事に就くには、任用条件を満たしたうえで、公務員試験に合格する必要があります。
任用条件は
・大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了
・医師の免許を有する
・社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した
上記いずれかを満たしていることです。
また、その人がそれまでやってきた職歴や人生経験が、採用の際の重要なポイントともなります。
家庭相談員の採用状況が狭き門であることを考えると、学校などで児童や福祉について学んでおくほうが有利といえるでしょう。
母子相談員の場合は、必須となる資格や任用条件はありません。
ただ、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。